「アクアアカデミー特別幹部研修第2講は、「飲食・サービス業とにおける事故対応」について、AIU損害保険株式会社リスクコンサルティング部カスタマーサービス課 永橋課長様よりご講義頂きました」

私たちアクアの業種はメジャーな信用調査機関である帝国データバンクによりますと、「専門小売業」というグループにカテゴライズされており、昨年度埼玉県内ランキングで、第10位、上尾市内では第1位と帝国データバンクの機関紙では公開されています。
とても光栄です。
また、その商品については、原材料を仕入れて製造調理したオンリーワンの優位性を持った付加価値を高めた商品を製造し、一般消費者である、お客様に直接販売するので、そのスタイルはSPA(製造小売業)と言う業種になりB to C(ビジネス toカスタマー)のビジネススタイルになると我が法政経営大学院の小川孔輔教授おっしゃっています。
食の提供を通して事業者として、営業し利益を獲得していく上で厚生労働省、保険時からの認可を受けてそれらの法律の規制の中で安全で安心な商品をお客様に販売します。
それはとても広い知識と経験を元に沢山の要件について与えられた条件の元、最適化を図る強い意思を持って遂行される物でなくてはなりません
とても大きな社会的責任を問われ、それを全うすることでアクアは社会から認められて事業者として、運営する事が許されます。
その為に、絶対に守らなければならない最重要な事が「安全・安心」です。全ての業務において優先することこそが「安全・安心」である事を今一度確認し、その中での背景から、私たちが背負う責任について確認しました。
私は2010年にかねてからの夢で有った日本大学法学部の門を叩きました。成長して行く会社のスピード感に対して、私のスキルの向上は外すことの出来ない重要なテーマであると、強く感じていました。
特に法学部を選んだのは、シングルマザーで、3人の子供達と4人で生きていく事を決めた24年前、「宅建取引主任者」試験に合格した際、3か月専門学校で宅建講座を受けて、特に「民法、憲法などを」学んだ際とても素晴らしい講師に巡り会い、法律についてとても感動した事、いつかは法律をしっかり俯瞰させて理解したいと思っていた事、又、アクアの社長としてアクアの成長スピードがどんどん加速して行く中で最適に事業経営をして行くにはより高い、法律知識が不可欠で有ると考えたからです。
日大での法律の学習は期待以上でした。素晴らしい恩師に恵まれ民法の第709条不法行為や債務不履行は伊藤文夫教授から多くを授けられました。毎回素晴らしい緊張感の中でのリズミカルな独特の名調子はとても魅力的です。是非皆さんにも聞かせて差し上げたいです。
 
民法総論は元検事で、本年名誉教授になられた山川一晴教授の授業でした。山川先生は、検事時代、歌舞伎町の不良を取り締まりすぎて、彼らがみな六本木に逃げて行ってしまい、六本木が治安が悪くなってしまったと話していらっしゃいました。
それ程真剣に社会の事を考え街の安全を守る仕事をなさった後、日大の教授となり、法学部で私たちが使用した教科書の殆どは民法1.2.3.4.5迄全て山川文庫だった記憶です。素晴らしい努力の塊のような教授です。
話が横に逸れましたが、今回の第2講は私たちがアクアの事業目的であるスクラッチベーカリーやフードコートレストランを如何に社会的責任を果たしながら運営して行けるのか、安全にオペレーションさせて行く事とはを深く考える機会となりました。
飲食業で、商品にフォーカスすれば異物混入や食中毒等本来のセオリー、スタンダードを守り定められたルールを守れば防げる分野ですが、そうは行かず、人は間違える、ミスが複合した時に事故が起きると言う事を全員が同じしっかり理解する事がとても大切です。
又店舗に置かれた備品が倒れたり、商品に瑕疵があったり、特に熱々のスープ等は、美味しくご提供する事が火傷の事故が発生する怖さも孕みます。
常に新しい新鮮な材料で最適に美味しく調理して、お客様にご満足して頂くことが一番ですが、それが僅かでも崩れたときには、スタンダードでは無い、質が違う、劣化してしまった、変色、変質した物になってしまう場合が起きてしまいます。
そのようなことが絶対起きない仕組みを徹底して整備しなければ成らないと再確認しました。
又、お客様のご不満や苦情の原因になる物をリスト化して、安心で安全な飲食の提供を図る事をしっかり進めていきたいと思います。
特に小さいお客様、年配のお客様により深い気遣いを忘れず、日々お客様満足度CSの高い誇らしいオペレーションを繰り返し繰り返し実践する事で信頼を築き上げていく事が最も大切で有ると確認いたしました。
伊藤教授より故意は「わざと」、過失は「うっかり」と学びました。
わざとであっても、ついうっかりであっても、他人の権利や法律上保護されるべき利益を侵害したら損害を賠償する責任を負います。
現在アクアでは、今回アクアアカデミーで講師をして下さった、AIU損害保険さんを通して、店舗にかかる万一の事故について、損害賠償保険によりあらゆるリスクに対応し担保しています。
よって不幸にもその様な事故が発生してしまってそれの当事者となった社員の皆さんが責任を問われ損害賠償の請求の対象になってしまう事は有りません。
是非安心して、日々の業務に取り組んで下さい。
しかし、だから少々の手抜きをして、
ミスが有っても良いわけでは決してありません。精一杯業務中果たすべき責任を果たす事で事故の発生を最小限に食い止める事が大切です。
とても有意義で多くを学び、感じる事が出来た第2講でした。
AIUカスタマーサービス課長 永坂様、大変ありがとうございました。
民法第709条故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する

覚えておきましょう。